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建設業許可番号のホームページへの載せ方(44社の実態)

確認日 2026年10月17日

建設業の許可番号をホームページに載せることは、建設業法の義務ではありません。法律で掲げる義務があるのは、店舗と工事現場の「標識」です。ただし、許可を受けていないのに許可業者と誤認されるおそれのある表示は禁止されています。

載せるなら、店舗の標識と同じ項目(一般建設業か特定建設業かの別、許可年月日・許可番号・許可を受けた建設業、商号、代表者の氏名)を、今の許可の番号で書くと確かめやすくなります。

旭川市・札幌市・静岡市の建設会社44社のサイトを読むと、許可番号を載せていたのは35社でした。そのうち16社は、国土交通省の記録にある今の許可と年が合わない、更新前の番号のままでした。

サイトの許可の書き方社数
今の許可の番号18社
更新前の番号(今の許可年月日と年が合わない)16社
番号はあるが、括弧に年の数字が無い1社
「一般建設業許可」とだけ書き、番号が無い1社
サイトの文字の中に見つからない8社
44社のサイトの許可番号の書き方
  • 今の許可の番号18社
  • 更新前の番号16社
  • 括弧に年の数字が無い1社
  • 番号が無い1社
  • サイトの文字の中に見つからない8社

建設業法で決まっていること

決まり中身条文
標識を掲げる場所店舗と、発注者から直接請け負った工事の現場建設業法 第40条
店舗の標識に書くこと一般建設業か特定建設業かの別、許可年月日・許可番号・許可を受けた建設業、商号又は名称、代表者の氏名建設業法施行規則 第25条
誤認させる表示の禁止許可を受けていないのに、許可を受けた建設業者であると明らかに誤認されるおそれのある表示をしない建設業法 第40条の2
違反したとき標識を掲げない場合と、誤認させる表示をした場合は、10万円以下の過料建設業法 第55条

条文が標識の場所として挙げているのは店舗と現場で、ホームページは挙げられていません。ホームページに許可番号を載せるなら、標識と同じ項目をそろえると、読む人が許可の中身を確かめやすくなります。

許可番号の括弧の数字は、更新のたびに変わる

許可番号は「静岡県知事許可(般-5)第1234号」のように書きます(静岡県の手引きの記載例)。括弧の「般」は一般建設業、「特」は特定建設業を表します。数字は許可年月日の年で、この記載例の許可年月日は令和5年8月14日です。

建設業の許可は、5年ごとに更新を受けなければ効力を失います(建設業法 第3条)。国土交通省関東地方整備局の手引きは、括弧の数字と許可年月日について「更新するたびに変わります」と書いています。許可を更新したら、ホームページの番号も直す必要があります。

44社で見つかった書き方

更新前の番号のままだった16社のうち9社は、平成の年の番号でした(平成24年〜平成29年)。いちばん古いのは平成24年の番号で、その会社の今の許可は令和4年でした。

番号の書き方にも、手引きの記載例と違うものがありました。

良い例も紹介します。

許可年月日まで書いておくと、読む人がいつの許可かを確かめられます。一般と特定の両方の許可がある会社は、業種ごとに分けて書くと取り違えが起きません。

自社のサイトを確かめる手順

  1. 国土交通省の建設業者検索で、自社の商号を入れて、今の許可年月日と有効期間を確かめる
  2. サイトの会社概要の許可番号の括弧の数字が、今の許可年月日の年と同じかを確かめる
  3. 一般か特定かの別、許可を受けた業種、許可年月日まで書いているかを確かめる
  4. 更新の申請をしたら、新しい許可が出た後にサイトの番号を直す予定を入れておく

出典