問い合わせフォームの個人情報の書き方(34社の実態)
確認日 2026年10月17日
ホームページの問い合わせフォームで名前や電話番号を受け取る会社は、あらかじめ、その個人情報を何に使うか(利用目的)を相手に示す必要があります。個人情報保護委員会のガイドラインは、ホームページの入力画面に入力された個人情報を、利用目的の明示が必要な例に挙げています。
書き方は、送信ボタンの上に利用目的を1〜2行で書くか、利用目的を書いたページへのリンクを置きます。ガイドラインは、送信ボタンを押す前に利用目的が目に留まる配置を望ましいとしています。
旭川市・札幌市・静岡市の建設会社のフォーム34件を読むと、送信ボタンより前に、個人情報の扱いの説明・リンク・同意の欄を置いていたのは19件でした。12件は、入力の画面のフォームの近くに見当たりませんでした。
| フォームの入力の画面 | 件数 |
|---|---|
| 送信ボタンより前に、個人情報の扱いの説明・リンク・同意の欄がある | 19件 |
| 送信ボタンの下(同じページ)にある | 3件 |
| フォームの近くに見当たらない | 12件 |
法律とガイドラインで決まっていること
| 決まり | 中身 | 出どころ |
|---|---|---|
| 対象になる会社 | 個人情報データベース等を事業に使っている者。営利か非営利かは問わない。氏名とメールアドレスを入れたメールソフトのアドレス帳も、個人情報データベース等の例に挙がっている | 個人情報保護法 第16条、ガイドライン(通則編) |
| 個人情報を取得したとき | 利用目的をあらかじめ公表していないなら、速やかに本人に通知するか公表する | 個人情報保護法 第21条第1項 |
| 本人から書面で直接取得するとき | あらかじめ本人に利用目的を明示する。書面には電磁的記録を含む | 個人情報保護法 第21条第2項 |
| ホームページの入力画面 | 「自社のホームページの入力画面に入力した個人情報を直接本人から取得する場合」が、明示が必要な例に挙がっている | ガイドライン(通則編)3-3-4 |
フォームで受け取る個人情報は、送信される前に利用目的を示す必要があります。ガイドラインは、ネットで取得するときは、送信ボタンを押す前に利用目的が本人の目に留まるよう配置に気をつけることが望ましいとしています。利用目的のページへ1回程度の操作で移れるリンクやボタンでもよいとしています。
良い例
- 落合造園(静岡): 送信の前に「入力された個人情報は、当社からのご連絡・資料発送・各種イベント等の連絡を目的で収集する」と利用目的を書き、確認のチェックを置いています。
- 中野銘木店(旭川): 送信の前に「個人情報の取り扱いについて」の説明と個人情報保護方針へのリンクを置き、同意の欄を設けています。
利用目的そのものを送信ボタンの上に1〜2行で書いておくと、リンクを開かなくても目に入ります。3件は、送信ボタンのすぐ下に利用目的や方針を載せていました。ガイドラインの「送信ボタン等をクリックする前」に合わせるなら、ボタンの上に移すと確実です。
自社のフォームを見直す手順
- 問い合わせフォームのページを開き、送信ボタンの上に、利用目的か、利用目的を書いたページへのリンクがあるかを確かめる
- リンクの先のページ(プライバシーポリシーなど)に、利用目的が書かれているかを確かめる
- 確認の画面がある作りなら、確認の画面にも利用目的が見えるかを確かめる
- 利用目的をフォームで集める項目(名前・住所・電話番号など)の使い道と合わせる
ここに挙げたのは、ガイドラインの文と各社の書き方から分かる確かめ方です。自社の扱いが法律に合っているかは、個人情報保護委員会のガイドラインや専門家に確かめてください。
出典
- 個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第16条・第21条(e-Gov 法令検索): https://laws.e-gov.go.jp/law/415AC0000000057
- 個人情報保護委員会「個人情報の保護に関する法律についてのガイドライン(通則編)」2-4(個人情報データベース等)・2-5(個人情報取扱事業者)・3-3-4(直接書面等による取得): https://www.ppc.go.jp/personalinfo/legal/guidelines_tsusoku/
- 旭川市・札幌市・静岡市の建設会社の問い合わせフォームの記録(2026年10月17日、34件)